東北大学における有期雇用者の雇止めに関する質問主意書

出典:Wikipedia

提出議員 : 山岡 達丸

有期雇用契約から満5年経過後に、労働者の希望に応じ無期雇用へ転換する改正労働契約法の「無期転換制度」をめぐり、東北大学では厚生省から複数回にわたり改善指導を受けている。 同指導後の東北大学の対応は不十分であるとの指摘もある。東北大学への指導の実態や東北大学の対応について政府はどのように考えているの…

有期雇用契約から満5年経過後に、労働者の希望に応じ無期雇用へ転換する改正労働契約法の「無期転換制度」をめぐり、東北大学では厚生省から複数回にわたり改善指導を受けている。 同指導後の東北大学の対応は不十分であるとの指摘もある。東北大学への指導の実態や東北大学の対応について政府はどのように考えているのだろうか。

  • 厚生労働省は「無期転換制度」問題について、東北大学に複数回改善指導を行ったとされているが、指導はどういった内容で、いつ行われたのか。

  • 東北大学が無期雇用対策として設けた独自の「限定正職員」制度について、労働基準局長が2017年11月の労働委員会で、有期雇用者の無期雇用対策にはならない旨の答弁を行ったことは事実か。 「限定正職員」制度が無期雇用対策ではないなら、東北大学は改正労働契約法に基づく有期雇用者に対する無期雇用対策を行っていないことになるのではないか。

  • 東北大学は、有期契約の終了後に6か月のクーリング期間を設け、その後再度有期契約を締結することで、有期雇用者の無期転換を避けてきているが、同学執行部はそれを否定している。 政府はこのような実態をどの程度把握できているのか。

  • 東北大学の労使間の問題は、個別の事案であり、今度の対応し支障をきたすおそれがあるので、回答を差し控える。

  • 「お尋ねの “無期雇用対策” の意味するところが明らかではないため※」、回答は困難である。なお、労働基準局長は無期転換制度の企業等の対応について、「この問題は、無期転換ルールや雇止め法理について定めた労働契約法に照らして司法において判断されるべき」旨を2017年11月24日の衆議院厚生労働委員会で答弁している。

  • 「お尋ねの “このような実態” の意味するところが明らかではないため※」、回答は困難である。なお、加藤厚生労働大臣は「6か月のクーリング期間後の有期雇用としての再雇用」について「意図的に無期転換ルールを避ける目的で雇い止めを行うことは望ましくない」旨を2017年11月30日の参議院予算委員会で答弁している。

※ 原文を一部加工し引用しました。

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 詳細情報

質問主意書名 :東北大学における有期雇用者の雇止めに関する質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :196
提出番号 :190
提出日 :2018年3月30日
転送日 :2018年4月4日
答弁書受領日 :2018年4月10日

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