公文書管理法の違反に対する罰則に関する質問主意書

提出議員 : 櫻井 周

国民共有の知的資源である公文書の管理は、民主主義の根幹を支える重要な目的を持っているにもかかわらず、安倍政権において、学校法人森友学園への国有地売却に関する決裁文書の改竄や、南スーダンに派遣された自衛隊の日報隠蔽など、公文書管理法違反の事件が頻繁に発生した。

このことに対する深い反省から、安倍総理大臣は、2018年7月20日の閣僚会議において再発防止のための取組を決定し、公文書管理に関する責任体制の明確化、監査機能、ガバナンスの大幅強化を図った。また、行政文書のより体系的・効率的管理のために電子的管理をすることを基本として、作成から保存、廃棄・移管まで一貫して行う仕組みを構築することとした。

しかしながら、「桜を見る会」をめぐる公文書の管理において、2013年度から2017年度の招待者名簿が、管理簿および廃棄簿への記載が行われていないなど、法令違反が発覚した。

質問
文書管理の責任者であった内閣府歴代人事課長に対する処分は「厳重注意」であったが、公務員のコンプライアンス意識を高めるにはこの処分はあまりにも軽く、これでは国民の信頼を回復することはできないのではないか。そのためには、公文書管理法に厳しい罰則を規定すべきではないのか。

答弁
本件事案の事実関係を総合的に評価し、内閣府本府職員の訓告等に関する規程に基づき、歴代人事課長の職にあった5名を厳正に処分した。
政府としては、2018年7月20日の閣僚会議において決定した「公文書管理の適正の確保のための取組」において、公文書に関するコンプライアンス意識の改革を促す取組を含めた適正な管理を確保するための総合的な施策を定め、着実な実施を図ってきた。

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 詳細情報

質問主意書名 :公文書管理法の違反に対する罰則に関する質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :201
提出番号 :18
提出日 :2020年1月23日
転送日 :2020年1月29日
答弁書受領日 :2020年2月4日

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