美容業界では社会保険料の事業主負担を免れるため、美容師と雇用契約を結ばず業務委託契約を行う事業所がある。この事は将来的に無年金や脱税に繋がる恐れがあるため、公共職業安定所(以下、職業安定所)により紹介された求人が業務委託契約であった場合、公共職業安定所は是正に向けて積極的に動くべ出来ではないだろう…
美容業界では社会保険料の事業主負担を免れるため、美容師と雇用契約を結ばず業務委託契約を行う事業所がある。この事は将来的に無年金や脱税に繋がる恐れがあるため、公共職業安定所(以下、職業安定所)により紹介された求人が業務委託契約であった場合、公共職業安定所は是正に向けて積極的に動くべ出来ではないだろうか。
事業所へ調査を行い、美容業界に対して業務委託契約による社会保険加入逃れは不適切だと徹底するべきではないか。
職業安定所から紹介された者に雇用契約ではなく、業務委託契約を提示するのは不適切ではないか。
職業安定所は雇用契約成立を斡旋する機関であり、求職者は個人事業主になることを望んでいない。安定所は業務委託契約を結んだ報告を事業主から受けた場合、当該求人は不適切であると指導するべきではないか。
日本年金機構の年金事務所は事業所に対して調査を実施し、社会保険未加入の事業所や従業員に対して加入手続きを行うよう指導している。今後は厚生労働省も社会保険の適正な適用に取り組んでいく。
職業安定所は雇用関係の成立を斡旋する機関であり、求人者が求職者に雇用契約ではなく業務委託契約を求めることは不適切であると考えている。
職業安定所は指摘の様な報告を受けた場合は事実確認を行って必要な指導を行っていく。
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質問主意書名 : | 美容業における業務委託契約に関する質問主意書 |
提出先 : | 衆議院 |
提出国会回次 : | 196 |
提出番号 : | 68 |
提出日 : | 2018年2月9日 |
転送日 : | 2018年2月14日 |
答弁書受領日 : | 2018年2月20日 |