放送法第四条撤廃に関する質問主意書

提出議員 : 初鹿 明博

規制改革推進会議で、放送の役割をうたった放送法第4条を撤廃することが検討されている。
野田聖子総務大臣は3月22日の総務委員会で撤廃に否定的な答弁を行っているが、もしも撤廃された場合、新規参入が進み競争が激化することで番組の質の低下や、偏った政治的思想の番組制作を招くおそれがある。
放送事業の見直しは、規制改革の視点のみで議論を進めていいのだろうか。

質問まとめ

  • 放送法成立以降、放送法第4条の撤廃が過去に議論がされたことはあるのか。どのような点が論点になったのか。

  • 公平公正な番組作りのもととなり大きな成果を残している放送法第4条を、政府はどう評価しているのか。

  • 「政治的に公平であること」を求める条文が削除された場合、極端に政治的に偏った放送局ができるのではないか。政府は放送法第4条を撤廃すべきだと考えているのか。

答弁まとめ

  • 「お尋ねの “議論が出たこと” の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが※」、政府は過去に放送法第4条の「撤廃」を検討したことはない。

  • 放送法第4条は放送番組編集の準規則等を定めており、放送番組は同法の規定に従って放送事業者の自主自律で編集されている。

  • 政府は放送法第4条第1項第2号の「削除」について検討を行っていないので、回答は困難である。また放送法第4条の「撤廃」について政府は具体的な検討は行っていない。

※ 原文を一部加工し引用しました。

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 詳細情報

質問主意書名 :放送法第四条撤廃に関する質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :196
提出番号 :181
提出日 :2018年3月26日
転送日 :2018年3月28日
答弁書受領日 :2018年4月3日

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