昭和四十年日韓請求権協定に違反する朝鮮半島出身労働者による損害賠償請求に関する質問主意書

提出議員 : 松原 仁

韓国の最高裁判所は、新日鐵住金株式会社に対し、朝鮮半島出身労働者(通称・徴用工)への損害賠償支払いを命じた。これにより2019年1月9日以降、同社の韓国内資産は差し押さえられる可能性が高まった。日本政府の公式見解では、朝鮮半島出身労働者に対する日本企業の損害賠償請求問題は、1965年の日韓請求権協…

韓国の最高裁判所は、新日鐵住金株式会社に対し、朝鮮半島出身労働者(通称・徴用工)への損害賠償支払いを命じた。これにより2019年1月9日以降、同社の韓国内資産は差し押さえられる可能性が高まった。日本政府の公式見解では、朝鮮半島出身労働者に対する日本企業の損害賠償請求問題は、1965年の日韓請求権協定により完全かつ最終的に解決されている。このような不当請求から日本企業を守るためには、政府はどのような対応を取るのが望ましいと考えているのか。

  • 今後も朝鮮半島出身労働者から日本の現地企業が損害賠償請求訴訟を起こされる可能性がある。そのような訴訟の費用や韓国内資産差し押さえによる損害を補填することは制度上可能なのか。また、新たな法案を提出し日本政府による費用や損害の立替を可能にする予定はあるのか。

  • 日本企業の韓国内資産差し押さえが現実となった場合、日韓請求権協定に基づく解決が望まれるが、それまでに日本企業の損失防止策を練らなければならない。日本国債を含む韓国保有の本邦債券(2017年末残高11兆1993億円)などの国内における韓国国家資産の差し押さえを行う予定が日本政府にはあるのか。

  • 前項の差し押さえが法律上困難な場合、それを可能とするための法案を作成し、国会に提出する予定はあるか。

  • 政府としては、日本企業の正当な経済活動を保護するため、適切な措置をさまざまな角度から検討しているところである。「これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来す恐れがあることから、お答えすることは差し控えたい ※」。

※ 原文を一部加工し引用しました。

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 詳細情報

質問主意書名 :昭和四十年日韓請求権協定に違反する朝鮮半島出身労働者による損害賠償請求に関する質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :198
提出番号 :31
提出日 :2019年2月8日
転送日 :2019年2月13日
答弁書受領日 :2019年2月19日

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