政府は政令を交付し、新型コロナウイルス感染症を、指定感染症※に指定した。しかし政令の施行は、公布の日から起算して10日後であり時間がかかる。 日を追うごとに世界的に感染が拡大している今回の新型コロナウイルス感染症は、多数の日本国民の生命・身体に具体的危険性を生じさせるものであり、緊急な対応が求めら…
政府は政令を交付し、新型コロナウイルス感染症を、指定感染症※に指定した。しかし政令の施行は、公布の日から起算して10日後であり時間がかかる。 日を追うごとに世界的に感染が拡大している今回の新型コロナウイルス感染症は、多数の日本国民の生命・身体に具体的危険性を生じさせるものであり、緊急な対応が求められることから、公布日即日の施行とすべきではないか。
政令の施行が、公布の日から起算して10日を経過した日からとなっている。このことから感染が疑われる患者については、同意がなければ指定医療機関へ隔離措置ができないという医療現場からの不安の声があるが、政府はどのように考えているのか。そもそも罰則を伴うこととなる政令の施行日を、公布日即日とすることは可能なのか
政府が発注した中国武漢市からの民間チャーター機により、2020年1月29日に第一陣の日本人が帰国したが、このうちウイルス検査を拒否して自宅へ帰った2名については、現在どのような対応を取っているのか。
先のチャーター機で帰国した国民の中には、宿泊施設で知らない人と同室となったというケースがあった。このような不十分な準備の状況では、感染拡大につながりかねないのではないか。
※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第8項
日本および海外における新型コロナウイルス感染症の発生の状況の変化等を考慮し、政令の施行期日を公布の日から起算して4日を経過した日に改めたところである。 なお、刑罰規定が施行とともに直ちに適用される法令については、その内容が国民に周知されるための期間が置かれることが適切であると考える。
ご指摘の2名の方については、新型コロナウイルス感染症の検査をすでに実施したところである。
確保できた宿泊施設の部屋数の都合上、互いに家族や関係者である場合には一部同室における滞在を依頼したところであるが、2020年2月6日現在で、1月30日および31日に帰国した日本人については全員個室を確保している。今後帰国する人についても、要望等を踏まえて個室を確保するよう努めたい。
@restog
2021/05/12
公布と施行の間になぜ10日という日数を開けないといけないといけないのかが良く分からない。寝かせておくという趣旨があると思うが、このような緊急事態においてはもっと柔軟に考えても良いのではないか?
質問主意書名 : | 新型コロナウイルス感染症に対する迅速な対応に関する質問主意書 |
提出先 : | 衆議院 |
提出国会回次 : | 201 |
提出番号 : | 29 |
提出日 : | 2020年1月30日 |
転送日 : | 2020年2月5日 |
答弁書受領日 : | 2020年2月10日 |