C型肝炎救済法の請求期限に関する質問主意書

提出議員 : 古賀 之士

製剤の投与によりC型肝炎に感染した人を救済するための給付金の請求期限が2018年1月に迫っている。しかしいまだに多くの被害者が、本制度により救済されていないのが現状である。 被害者の人数の確認、対象者への肝炎ウィルス検査受診の勧奨、対象者への給付金等の請求手続や期限等を含めた当制度の国民への周…

製剤の投与によりC型肝炎に感染した人を救済するための給付金の請求期限が2018年1月に迫っている。しかしいまだに多くの被害者が、本制度により救済されていないのが現状である。

  • 被害者の人数の確認、対象者への肝炎ウィルス検査受診の勧奨、対象者への給付金等の請求手続や期限等を含めた当制度の国民への周知について、その取り組みと成果は十分であると言えるか。

  • 2017年3月の参議院厚生労働委員会において、厚生労働省が「給付金支給対象者の期限内請求に向けて、制度の周知徹底を図りたい」旨の答弁を行ったが、その後の具体的な取り組みと成果はどのようなものがあるか。

  • 今日までの政府の取り組みと、いまだ多くの患者が救済されていない現状を踏まえると、給付金の請求期限の延長が必要なのではないか。

  • 政府は国民に対して、新聞やホームページを通じて、製剤が納入された医療機関名の公表とウィルス検査の受診の推奨を行ってきた。また、厚生労働省は当該医療機関に対して、製剤投与者の確認と該当者への投与の事実の通知を依頼するなどの取組を行ってきた。それらにより、被害者の人数の確認と検査推奨については成果を上げていると考えている。

  • 厚生労働省と独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、ホームページ上での給付金の請求手続や期限の周知と、電話相談窓口を設置しての感染可能性者からの問い合わせ対応を行ってきた。また、「制度の周知に万全を期したい」旨の答弁を行った2017年3月以降は、新聞広告などで期限内請求の呼びかけを行ってきた。これらにより、法の内容についての国民の周知も進んでいると考えている。

  • 給付金の請求期限は、法律で規定されているものなので、その延長については国会で議論するべきであると考えている。

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 詳細情報

質問主意書名 :C型肝炎救済法の請求期限に関する質問主意書 
提出先 :参議院
提出国会回次 :195
提出番号 :8
提出日 :2017年11月2日
転送日 :2017年11月6日
答弁書受領日 :2017年11月10日

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