黒川弘務東京高検検事長は2020年2月に63歳となり定年退職の予定であったが、政府により定年の延長が決定された。 検察庁法で検察官の定年は63歳と定められている。今回の定年延長措置は、なぜ閣議決定されたのか。 検事長の定年退職が延長された例がこれまでにもあるのか、もしくは今回が特例なのか。いず…
黒川弘務東京高検検事長は2020年2月に63歳となり定年退職の予定であったが、政府により定年の延長が決定された。 検察庁法で検察官の定年は63歳と定められている。今回の定年延長措置は、なぜ閣議決定されたのか。
検事長の定年退職が延長された例がこれまでにもあるのか、もしくは今回が特例なのか。いずれの場合も根拠となる法令上の規定があるのか知りたい。
国家公務員法には、国家公務員の定年退職に関する特例を認める項目があるが、この項目は検察庁法による検察官の退職に関する特例を定めるものではない。黒川弘務東京高検検事長の定年延長は検察庁法違反ではないのか。定年延長が閣議決定により行われたのはなぜか。
黒川弘務東京高検検事長を検事総長に任命することは、検察庁法22条(「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」)において可能なのか。
2020年2月7日以前に今回の定年延長と同様の例は確認できていない。
黒川弘務検事長の定年退職の延長は、業務上の必要性および検察官も国家公務員であり国家公務員法の特例が適用された事により閣議決定された。
検察庁法に定める資格を有し、国家公務員法と検察庁法に定める失格事由に該当せず、日本国籍を持つ65歳に達していない者であれば検事総長に任命することは可能である。
まだコメントが投稿されていません。
質問主意書名 : | 東京高検検事長の定年が半年間延長された件に関する質問主意書 |
提出先 : | 衆議院 |
提出国会回次 : | 201 |
提出番号 : | 36 |
提出日 : | 2020年2月5日 |
転送日 : | 2020年2月12日 |
答弁書受領日 : | 2020年2月18日 |