裁量労働制の現状と課題に関する質問主意書

提出議員 : 牧山 ひろえ

労働者が労働時間を自身で管理する裁量労働制だが、違法利用や濫用が頻発している現状もあり、政府は企画業務型裁量労働制の適用拡大を見送った。そもそも裁量労働制は対象者が内容を的確に把握したうえで合意したかどうか疑問が残る事例も多く、政府は罰則を設けるなど監督を強化するべきではないだろうか。 裁量労…

労働者が労働時間を自身で管理する裁量労働制だが、違法利用や濫用が頻発している現状もあり、政府は企画業務型裁量労働制の適用拡大を見送った。そもそも裁量労働制は対象者が内容を的確に把握したうえで合意したかどうか疑問が残る事例も多く、政府は罰則を設けるなど監督を強化するべきではないだろうか。

  • 裁量労働制の対象者の報酬単価は同制度の適用前後で変化があったのか。また「専門業務型」と「企画業務型」それぞれの対象となり得る労働者は何人か。

  • 裁量労働制を違法に利用した事例は過去5年間で何件あるのか。また同制度の濫用が頻発しているが、政府はどう「厳しく対処」するのか。なお、対象者が同制度の内容を適正に把握するために、政府はどの様な対策を行うのか。

  • 政府は裁量労働制の濫用に対して行政指導のみならず罰則規定を法律に設けるべきではないか。また規制当局(労働基準監督署)はみなし時間と実労働時間が大きく乖離した場合、どう対処するのか。

  • 裁量労働制の対象者の報酬単価の変化については把握していない。なお、「お尋ねの “対象となり得る労働者 “の意味するところが明らかではなく※」、回答は困難である。

  • 2017年度は130の事業所に対して是正勧告を行った。2016年以前は統計をとっていないため、回答は困難である。なお労働基準監督署は違反するおそれや違反が認められた事案に対して、監督指導および是正指導を行っている。

  • 裁量労働制の要件を満たしておらず労働基準法に違反した場合は同法第119条により6か月以上の懲役又は30万円以上の罰金の対象となる。また、みなし時間と実労働時間との間に大きな乖離があった場合、労働基準監督署は使用者に対して必要な見直し指導等の監督指導を行っている。

※ 原文を一部加工し引用しました。

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 詳細情報

質問主意書名 :裁量労働制の現状と課題に関する質問主意書 
提出先 :参議院
提出国会回次 :196
提出番号 :159
提出日 :2018年6月29日
転送日 :2018年7月4日
答弁書受領日 :2018年7月10日

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