DV被害者の参政権の行使に関する質問主意書

提出議員 : 福山 哲郎

2018年の配偶者やパートナーへの暴力被害の相談件数は、DV防止法施行以降、過去最多を更新した。DV等の被害者についても、ストーカー行為や児童虐待などの被害者同様、加害者からの住民票や基本台帳等の閲覧などを制限する措置が取られてはいる。 しかし、逗子ストーカー殺人事件(2012年)のように、被害者…

2018年の配偶者やパートナーへの暴力被害の相談件数は、DV防止法施行以降、過去最多を更新した。DV等の被害者についても、ストーカー行為や児童虐待などの被害者同様、加害者からの住民票や基本台帳等の閲覧などを制限する措置が取られてはいる。
しかし、逗子ストーカー殺人事件(2012年)のように、被害者の情報が自治体を通じて加害者に漏れる事例が後を絶たず、DV被害者は自分の命を守るために住民票を移さずに退避することが常態化している。 今年は統一地方選挙や参議院議員通常選挙が行われるが、住民票を移していないDV被害者は、参政権の行使が困難な状況にあるのではないだろうか。

  • 投票所入場券がなくとも、選挙人名簿への登録と本人確認ができれば投票は可能だが、住民票を移さずに退避したDV被害者へも同じ対応をとることは可能か。特に、住民票記載の住所から最も離れた投票所を利用できるようにするなどの対応が必要になるが、各自治体ではどのような対応が可能か。

  • 住民票を移していないDV被害者が、避難先自治体において期日前投票を含めた投票ができる措置が必要だが、現行法上自治体ではどの様な対応が可能か。 また、そのようなDV被害者が安全に投票するためには、体制の整備あるいは法律の改正が必要なのではないか。

  • 住民票を移さずに避難しているDV被害者は、投票所入場券がなくとも、公職選挙法42および43条の規定に違反しない限り、投票は可能である。

第四十二条 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

第四十三条 選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。

  • 「御指摘の ”元の居所からできるだけ遠い投票所” の意味するところが必ずしも明らかではないが※」、公職選挙法では、投票日当日に投票者が属している投票区内の投票所での投票を原則としている。
    しかし、公職選挙法では、共通投票所における投票、期日前投票、不在者投票などの諸制度が整備されており、DV被害者は住民票に記載されている投票区以外の場所から投票することが可能だと考えている。

※ 原文を一部加工し引用しました。

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 詳細情報

質問主意書名 :DV被害者の参政権の行使に関する質問主意書 
提出先 :参議院
提出国会回次 :198
提出番号 :22
提出日 :2019年3月13日
転送日 :2019年3月18日
答弁書受領日 :2019年3月22日

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