米軍三沢基地所属のF16戦闘機が、2月22日に補助燃料タンク2個を青森県の小川原湖に投棄した。青森県知事の災害派遣要請により自衛隊法に基づく災害派遣として海上自衛隊が出動し投棄されたタンク等の回収を行い、費用も負担した。燃料タンクの投下は米軍による故意の事故であって、自衛隊の災害派遣の根拠である自…
米軍三沢基地所属のF16戦闘機が、2月22日に補助燃料タンク2個を青森県の小川原湖に投棄した。青森県知事の災害派遣要請により自衛隊法に基づく災害派遣として海上自衛隊が出動し投棄されたタンク等の回収を行い、費用も負担した。燃料タンクの投下は米軍による故意の事故であって、自衛隊の災害派遣の根拠である自衛隊法上の「災害」には当てはまらない。そもそも自衛隊法上の災害は具体的に定義されておらず、どのような場合に自衛隊の災害派遣が可能かが不明確である。本件事故では、米軍が燃料タンクの回収、もしくは費用の負担を行うべきではなかっただろうか。
自衛隊法で災害派遣が行なえる「災害」とは天災地変以外でどの様な災害が対象となるのか。公共性、緊急性、非代替性の3要件を満たせば災害ではなくても自衛隊派遣は可能なのか。
今回の投棄による回収費用は米軍が負担するべきでもので、米側に回収費用の支払いおよび禁漁を強いられた湖の漁業関係者への補償を求めるべきではないか。事故処理に係る費用負担に関する日米間の取り決めはないのか。
今回のエンジントラブルの原因が判明するまで、同機種の飛行禁止を米国に求めるべきではないか。
自衛隊法では「天災地変その他の災害」は人の生命、身体、財産等を侵害する災害の全てを含むものと理解しており、災害対策基本法で規定する災害の定義とは必ずしも一致しない。自衛隊法に基づく災害派遣は「天災地変その他の災害」の際に都道府県知事の要請により、やむ得ない事態と認める場合に実施する。
海上自衛隊によるタンク等の回収は自衛隊法上の災害派遣として行われ、回収の費用は基本的には防衛省が負担する。また、米地位協定の規定に基づき公務執行中の合衆国軍隊による事故の損害により生じる請求権は、関係国内法令に従って適切に処理される。 現時点で確たる回答は困難であるが、当該補償について日米地位協定の規定に従って、米国に請求すべき部分があればその分担を求めていく。
政府は本件事故発生後直ちに米側に原因究明および再発防止ならびに安全管理の徹底について申し入れを行った。米側から本件事故は当該機固有のもので他のF16に影響はなく、全ての機体の点検も確実に行われているという旨の説明があった。政府は今後も米側に安全面への最大限の配慮と地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく。
まだコメントが投稿されていません。
質問主意書名 : | 米軍機が投棄した燃料タンクの回収費に関する質問主意書 |
提出先 : | 衆議院 |
提出国会回次 : | 196 |
提出番号 : | 117 |
提出日 : | 2018年3月5日 |
転送日 : | 2018年3月7日 |
答弁書受領日 : | 2018年3月13日 |