国連人権理事会におけるUPR第三回審査・勧告に対する我が国の対応に関する質問主意書

提出議員 : 青山 雅幸

国連人権理事会において2017年11月14日にレビュー作業部会で対日審査が行われた。その際日本に対し各国から217の勧告が出された。勧告の中でも福島原発事故に関する案件について政府はどのように対応していくのだろうか。 オーストラリアからは高放射線地域からの自主避難者への住宅援助や、事故当時子ど…

国連人権理事会において2017年11月14日にレビュー作業部会で対日審査が行われた。その際日本に対し各国から217の勧告が出された。勧告の中でも福島原発事故に関する案件について政府はどのように対応していくのだろうか。

  • オーストラリアからは高放射線地域からの自主避難者への住宅援助や、事故当時子どもだった人への定期的な健康モニタリングなどの継続を勧告された。またメキシコからは福島原発事故の被災者および何世代もの核兵器被害者に対する医療サービスへのアクセスを保証することが勧告されたが、政府はどのように対応していくのか。

  • ポルトガル共和国からは再定住に関する意思決定プロセスの男女平等確保のため、全ての被災者に国内避難民に関する指導原則を適用することを勧告されたが政府はどう対応していくのか。

  • ドイツからは許容放射線量を年間1ミリシーベルト以下に戻すこと、避難者と住民への支援継続および妊婦と児童に最高水準の心身の健康に対する権利を尊重することを勧告された。政府はどのように対応するのか。

※ 以下外務省ホームページより抜粋して引用(掲載順)   - 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支え るための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」などに基づき,必要な支援を行っている。また福島県は,県民健康調査などを行っている。

  • 我が国は指導原則の趣旨は尊重しており,男性及び女性のプロセスへの参加を確保すべく尽力てしいく。

  • 我が国においては,国民皆保険制度により,何人も医療サービスへのアクセスが保障 されている 。また,広島及び長崎における原子爆弾の被爆者に対しては,原子爆弾被 爆者援護法に基づく追加の支援を実施している。(なお,原子爆弾の被爆二世につい ては,原子爆弾の放射線による遺伝的影響があるという科学的知見は得られていないため,被爆者と同様の支援を検討することは考えていない。)

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 詳細情報

質問主意書名 :国連人権理事会におけるUPR第三回審査・勧告に対する我が国の対応に関する質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :196
提出番号 :135
提出日 :2018年3月9日
転送日 :2018年3月14日
答弁書受領日 :2018年3月20日

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