特定複合観光施設区域の整備にあたっては、8つの観点について法制上の措置を検討していく必要がある(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律)。カジノを整備する場合のカジノ施設の設置数や入場規制、またギャンブル依存症の人への対応等は具体的に検討されているのだろうか。 法制上の措置がもとめられる…
特定複合観光施設区域の整備にあたっては、8つの観点について法制上の措置を検討していく必要がある(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律)。カジノを整備する場合のカジノ施設の設置数や入場規制、またギャンブル依存症の人への対応等は具体的に検討されているのだろうか。
法制上の措置がもとめられる8つの観点である、「目的の公益性」「運営主体等の性格」「収益の扱い」「射幸性の程度」「運営主体の廉潔性」「運営主体の公的管理監督」「運営主体の財政的健全性」「副次的弊害の防止等」は各々具体的にどのように定義されているのか。
カジノ施設は最大何か所に設置可能か。またカジノ施設への日本国民の入場や入場料等の規制についてどのように考えているのか。なぜ外国人と日本国民とで入場規制に違いが生じるのか。
政府はギャンブル依存症の人のカジノへの入場規制にはどのような対策を講じるのか。カジノ解禁により、ギャンブル依存症となる人や自殺者が出てくることは想定しているのか。
政府は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律における法制上の措置について以下の付帯決議等を踏まえ検討中であり、具体的内容について現時点での回答は困難である。
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議 ※
特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ
※ 衆議院および参議院の内閣委員会
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質問主意書名 : | カジノを合法化する法案と刑法の賭博に関する法制との整合性に関する質問主意書 |
提出先 : | 衆議院 |
提出国会回次 : | 196 |
提出番号 : | 151 |
提出日 : | 2018年3月15日 |
転送日 : | 2018年3月19日 |
答弁書受領日 : | 2018年3月23日 |