介護現場におけるセクシャルハラスメントの実態調査と対策を求めることに関する質問主意書

提出議員 : 中島 克仁

介護職の労働組合が実施したハラスメントに関するアンケートの調査結果によると、利用者やその家族から何らかのハラスメントを受けたことがある人は74.2%、セクシャルハラスメントを受けたことがある人は29.8%だった。このアンケート結果により人手不足が深刻な介護現場で更なる担い手不足が加速する恐れがある…

介護職の労働組合が実施したハラスメントに関するアンケートの調査結果によると、利用者やその家族から何らかのハラスメントを受けたことがある人は74.2%、セクシャルハラスメントを受けたことがある人は29.8%だった。このアンケート結果により人手不足が深刻な介護現場で更なる担い手不足が加速する恐れがある。政府は実態を把握し、セクハラに対して罰則を規定することも視野に入れた対策を講ずる必要があるのではないだろうか。

  • 政府は介護現場でのセクハラ被害の実態を把握しているのか。 例えば、事業主は男女雇用機会均等法により職場での性的言動等に対して雇用管理上の措置を講ずる義務があるが、それらの実施状況の実態調査が必要ではないか。

  • 自宅を訪れる訪問介護は第3者の目が届きにくく、問題のある利用者宅訪問時は防犯ブザーを携帯し、2人1組で訪問するといった具体的対応が必要となってくる。政府は経営が厳しい事業者に対してこうした対応に係る費用の一部補助を行う考えはあるのか。

  • 男女雇用機会均等法は、セクハラ行為そのものを罰する規定はなく、防止策の措置を義務付けるに留まっている。セクハラ防止に対する国際的な圧力が高まる中、日本もセクハラ行為に罰則規定を設ける必要があるのではないか。

  • 政府は「平成28年度介護労働者の就業実態と就業意識調査(結果は公表済)」や「平成28年度雇用均等基本調査」を通じてセクシャルハラスメントの実態の把握に努めている。

  • 訪問介護を含む介護現場におけるセクハラ問題への効果的な対策については、2018年度の老人保健健康増進等事業において「介護現場におけるハラスメントに関する調査研究」を行い、介護事業者の取組事例の収集などを通じて検討していく。

  • 「 “セクハラ行為そのもの” 及び “今後日本において罰則規定を設ける” の意味するところが明らかではないため」※回答は困難であるが、男女雇用機会均等法でのセクハラへの罰則規定については、加藤厚生労働大臣 が2018年5月21日に以下の発言を行っている。

  • 「男女雇用機会均等法は、事業主の雇用管理上の責任を明らかにする性格の法律ということでありますから、同法で職場におけるセクシュアルハラスメントを禁止して罰則を科すということ、また行為者に刑事罰を科すということは、なかなかその性格になじまない(一部抜粋)」

※ 原文を一部加工し引用しました。

@restog

2020/12/02

介護職に就いている人がこんなにも被介護者の家族からのハラスメントを受けていることは知らなかった。ハラスメントを法律で裁けるように準備を進めていく必要があると思う。

 詳細情報

質問主意書名 :介護現場におけるセクシャルハラスメントの実態調査と対策を求めることに関する質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :196
提出番号 :428
提出日 :2018年7月6日
転送日 :2018年7月11日
答弁書受領日 :2018年7月17日

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