特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する質問主意書

出典:首相官邸HP

提出議員 : 初鹿 明博

内閣官房内閣広報室総理大臣官邸報道室長(以下、報道室長)から内閣記者会宛に、内閣官房長官記者会見(以下、記者会見)での特定記者の質問を問題視する文書が、2018年12月28日に出された。この文書は報道機関を委縮させ、特定記者の排除に繋がりかねず、非常に不適切である。 仮に事実の誤認に基づく質問があ…

内閣官房内閣広報室総理大臣官邸報道室長(以下、報道室長)から内閣記者会宛に、内閣官房長官記者会見(以下、記者会見)での特定記者の質問を問題視する文書が、2018年12月28日に出された。この文書は報道機関を委縮させ、特定記者の排除に繋がりかねず、非常に不適切である。 仮に事実の誤認に基づく質問があったとしても、国民も同様の誤認をしている可能性もあり、政府は拒否せず回答をするべきはないか。 記者会見は政府の政策や立場などを伝える大切な場であり、特定記者を差別せず真摯に応じる責務があるのではないか。

  • 本書は内閣官房副長官からの指示によるものか、もしくは報道室長自身の起案と責任で出されたものか。他に指示をした人物がいるのなら、誰の指示があったのか。また、安倍総理大臣と菅官房長官は、このような文書が出されることを事前に知っていたのか。

  • 本書は、記者会見における質問者や質問の数、内容については制限していないとした過去の答弁と矛盾しているのではないか。報道機関を委縮させ、国民の知る権利を侵害しかねない文書は撤回すべきではないか。

  • 文書は報道室長が内閣広報官の判断を仰ぎながら作成した。 菅官房長官への説明は、本文書による申入れに先立つ2018年12月28日に行われ、安倍総理大臣への説明は、2019年2月8日に予算委員会での同様の質問に対する答弁説明の中で行われた。

  • 内閣官房長会の定例記者会見は内閣記者会の主催であるため、政府として記者に質問を一方的に制限する立場にない。本件文書はあくまでも、記者会見を主催する内閣記者会に対する協力依頼にすぎない。協力依頼への対応は内閣記者会が自由に判断を行う為、過去の答弁内容や、記者の質問権の制約および国民の知る権利の侵害との指摘は当たらない。

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 詳細情報

質問主意書名 :特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :198
提出番号 :27
提出日 :2019年2月7日
転送日 :2019年2月13日
答弁書受領日 :2019年2月19日

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