特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する再質問主意書

出典:首相官邸HP

提出議員 : 初鹿 明博

官房長官の定例記者会見での特定記者の質問をめぐる、総理大臣官房報道室長(以下、報道室長)の内閣記者会見向け文書への政府の答弁内容には説得力がない。 答弁では、文書は内閣記者会への協力依頼にとどまり、記者の質問権を制約していないとしている。しかし、質問する記者の選定や質問への注文は、司会を務める報道…

官房長官の定例記者会見での特定記者の質問をめぐる、総理大臣官房報道室長(以下、報道室長)の内閣記者会見向け文書への政府の答弁内容には説得力がない。 答弁では、文書は内閣記者会への協力依頼にとどまり、記者の質問権を制約していないとしている。しかし、質問する記者の選定や質問への注文は、司会を務める報道室長が行っており、記者会見中に内閣記者会が協力依頼を判断できるものではない。 また、報道室長が、記者の発言中に数秒おきに割り入ることへは、日本新聞労働連合会も抗議した上で、改善されていないとしている。 「協力依頼に過ぎない」、「記者への質問を制限できる立場にない」と答弁するのであれば、政府は記者会見の司会を政府側で行うのをやめるべきではないか。

  • 答弁書では、内閣記者会への協力依頼は「官房長官の日程管理の観点上やむを得ない」としているが、「日程管理の観点」とは具体的にどのようなもので、報道室長が記者に割り込む際の基準は何か。また、会見の終了時間はあらかじめ記者に知らされているのか。 なお、前任の報道局長も協力呼びかけを行っていたのか。

  • 司会を務める報道室長が、記者が質問中に、「簡潔にお願いします」、「質問に入ってください」などと割り込むことは、記者の質問権を制限するだけではなく、記者の発言を聞き取り難しくし、質問の要旨を的確に知りたい国民の知る権利の侵害になるのではないか。

  • 「政府として、記者に対し一方的に質問を制限する立場になく、あくまで内閣記者会への協力依頼にとどまる」旨の答弁を行っているが、官房長官の記者会見の司会を、報道室長などの政府側で行うことをやることで、誤解が解消されるのではないか.

  • 報道局長は、長官の定例会見後の業務に支障が生じないようにするために、自らの判断に基づき、記者へ協力を求める呼びかけを行うことがある。なお会見の終了時間は内閣記者会の幹事社の記者から告げられ、報道室長が事前に示すことはない。また協力の呼びかけは前任の報道局長も行っていた。

  • 報道室長による記者への質問を簡潔にする、質問数を絞るなどの協力呼びかけは、飽くまで必要に応じて行うものであり、また定例会見は内閣記者会の主催であり、政府が記者に対して一方的に質問を制限することができる立場になく、その意図もないため、国民の知る権利を侵害するとの指摘はあたらない。

  • 定例記者会見は官房長官の業務に支障がないように運営する必要があり、司会を政府側で行うことは考えていない。

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 詳細情報

質問主意書名 :特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する再質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :198
提出番号 :53
提出日 :2019年2月20日
転送日 :2019年2月25日
答弁書受領日 :2019年3月1日

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