長崎では原爆投下時に爆心地から12キロメートル以内に居た人を対象に、健康診断受診者証などの交付を通じ救済を行ってきた。しかし救済内容は、爆心地からの距離および区域指定の有無により差がつけられている。 近年、広島・長崎マンハッタン管区原子爆弾調査団最終報告書(マンハッタン調査団報告書)の分析が進み、…
長崎では原爆投下時に爆心地から12キロメートル以内に居た人を対象に、健康診断受診者証などの交付を通じ救済を行ってきた。しかし救済内容は、爆心地からの距離および区域指定の有無により差がつけられている。
近年、広島・長崎マンハッタン管区原子爆弾調査団最終報告書(マンハッタン調査団報告書)の分析が進み、区域指定の科学性および合理性について疑問が生じている。政府は、爆心地から12キロ以内に居た人には、等しく救済を行うべきではないか。
爆心地12キロ以内の地域のうち、被爆地域(南北12キロ、東西7キロの被爆者と認定される地域)を除く地域に居た人は被爆体験者とされ、被爆体験者は区域によって第一種もしくは第二種健康診断受診者証が交付されている。
第一種健康診断特例区域は被爆者と事実上同等の救済を受けているが、1974年の指定時および1976年の拡大時に、どのような科学的見地が根拠となって区域の指定が行われたのか。またマンハッタン調査団報告書は考慮されたのか。
第一種健康診断特例区域の指定に関する審議などの記録は現在も保管され、閲覧ができるのか。
第一種健康診断特例区域を爆心地から12キロメートル圏内に統一するべきと考えるが政府はどのように考えているか。
第一種健康診断特例区域は、「原子爆弾災害調査報告集(日本学術会議編集)」記載の実地調査などの調査報告書の科学的知見と行政区画の範囲を考慮し指定した。 なお、「マンハッタン調査団報告書」については、現在係争中の為、回答は差し控えたい。
「“(第一種健康診断特例区域)の指定に関する審議などの記録”の具体的に意味するところが明らかでなく回答は困難※」である。
被爆者保護法に基づく「健康診断特例区域」の指摘地域の見直しには科学的かつ合理的な根拠が必要であるが、現在の科学的知見では見直すべきとする根拠があるとは言えず、当該範囲の見直しは考えていない。
※ 原文を一部修正し引用しました。
@TONOさん3号
2021/06/14
詳しい科学的なことは判りませんが早くすることが大事です。 範囲の根拠はあやふやでよいので政治的判断で救済、補償をしてあげて欲しい。その地域の人たちは少し離れていてもそれなりの被害は被っているのだから。あやふやさは日本のよいところでもあるのだから。
質問主意書名 : | 原子爆弾被害の健康診断特例区域と被爆体験者に関する質問主意書 |
提出先 : | 衆議院 |
提出国会回次 : | 198 |
提出番号 : | 237 |
提出日 : | 2019年6月18日 |
転送日 : | 2019年6月24日 |
答弁書受領日 : | 2019年6月28日 |