1988年7月17日に発効された原子力の平和的利用に関する協定のための日米政府間の協定(日米協定)が自動更新されることが1月16日に決まった。本協定は今後文書による通告により、いつでも終了できるようになり、その不安定な状況を懸念する声も聞かれている。政府は今後、本協定についてどのように対応していく…
1988年7月17日に発効された原子力の平和的利用に関する協定のための日米政府間の協定(日米協定)が自動更新されることが1月16日に決まった。本協定は今後文書による通告により、いつでも終了できるようになり、その不安定な状況を懸念する声も聞かれている。政府は今後、本協定についてどのように対応していくのだろうか。
本協定は2018年7月17日の自動更新後は文書通告をもっていつでも終了できるようになる。河野外務大臣はこのことに懸念を示しているが、政府は協定期間改正のために、協定の改正もしくは新たな協定締結を米側に提案を行うのか。
アメリカ合衆国から協定終了の通告がきた場合、政府はどの様に対応するのか。
本協定第5条1では両当事国政府が合意すればプルトニウム等の再処理ができる旨が規定されている。 高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉、使用済み核燃料再勝利工場の建設遅延により、我が国は多くのプルトニウムを抱えており、その量の多さに米会議からも懸念の声があがっている。我が国の核燃料サイクル政策について、政府は国際社会にどう説明をしていくのか。
日米協定は日本の原子力活動の基盤の1つであり、日米関係の観点からも極めて重要である。日米協定の安定的な運用のため、引き続き米国と緊密に連携していく。
仮定の質問に回答することは差し控える。
政府は「エネルギー基本計画」において、核燃料サイクルの推進を基本的方針としており、自治体や国際社会の理解を得つつ取り組むとしている。その際、同計画において、核不拡散に貢献し利用目的のないプルトニウムは持たないという原則を堅持するとしている。
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質問主意書名 : | 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定に関する質問主意書 |
提出先 : | 衆議院 |
提出国会回次 : | 196 |
提出番号 : | 52 |
提出日 : | 2018年2月5日 |
転送日 : | 2018年2月7日 |
答弁書受領日 : | 2018年2月13日 |