資金決済法でいうみなし仮想通貨交換業者に関する質問主意書

提出議員 : 逢坂 誠二

2017年4月に仮想通貨取引が資金決済法に追加され、「みなし仮想通貨交換業者」(以下みなし業者とする)が容認された。 仮想通貨取引を登録制としたのは世界初の試みであったが、2018年1月26日に「みなし業者」である「コインチェック」から580億円相当もの仮想通貨が流出した。仮想通貨取引の規模は莫大…

2017年4月に仮想通貨取引が資金決済法に追加され、「みなし仮想通貨交換業者」(以下みなし業者とする)が容認された。 仮想通貨取引を登録制としたのは世界初の試みであったが、2018年1月26日に「みなし業者」である「コインチェック」から580億円相当もの仮想通貨が流出した。仮想通貨取引の規模は莫大で、金融市場の信頼性に与えるインパクトも大きい。「みなし業者」による取引所の運営で消費者の保護は可能なのだろうか。見直しは不要なのであろうか。

  • 「みなし業者」には特定の義務や規定はないのか。例えば、自社が「みなし業者」である旨を告知し、広告を禁止もしくは自粛を求めるなどの規定を設けるべきではないか。また、「みなし業者」として営業可能な期限を設け、無期限の営業はみとめるべきではないのではないか。

  • 「みなし業者」は何社存在するのか。「みなし業者」が登録業者として登録されるまでにかかった期間は平均でどの程度か。また、最短および最長ではどの程度の期間がかかっているのか。

  • 「みなし業者」である期間を限定し、自社が「みなし業者」である旨を告知する義務を課すべきではないか。登録業者は厳しい審査を受けており、高いセキュリティー水準の維持や人材への投資などを行っている。コインチェックのように、それら投資を怠る一方で、タレントCMにより業界トップの取引高を誇っていたことは異常事態であり、「みなし業者」の制度は見直すべきではないか。

  • 資金決済法では「みなし業者」だと告知する義務、および広告の禁止や自粛に係る規定はない。「みなし業者」は登録の可否が決定するまで業務を行うことができるが、登録業者と同様に、業務運営体制の整備等を求めている。

  • 「みなし業者」は28社である(2017年4月1日時点)。そのうち登録業者となった12社が登録までにかかった期間は平均で約199日、最短・最長期間はそれぞれ181日および269日である。

  • 「みなし業者」の登録審査は書面審査に加え、事業が適正かつ確実に遂行する体制が整備されているか審査を実施している。金融庁では登録業者と「みなし業者」の一覧を掲載しており、利用者に登録を受けた事業者かどうかホームページで確認するよう注意喚起を行っている。   
    また広告については、日本仮想通貨業の業界団体に対して、広告に係る自主ルール策定を継続的に促している。
    「みなし業者」の在り方については、コインチェックの流出問題に関する原因究明などの結果を踏まえて、適切に対応していく。

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 詳細情報

質問主意書名 :資金決済法でいうみなし仮想通貨交換業者に関する質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :196
提出番号 :60
提出日 :2018年2月7日
転送日 :2018年2月14日
答弁書受領日 :2018年2月20日

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