日本国憲法では、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うとされており(第66条第3項)、政府は国会に対して説明責任を負っている。しかし佐川国税庁長官の国会での答弁は、再三にわたり求められたものの実現しなかった。各省の事務次官級の国会答弁について政府はどのように認識しているのだろうか。…
日本国憲法では、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うとされており(第66条第3項)、政府は国会に対して説明責任を負っている。しかし佐川国税庁長官の国会での答弁は、再三にわたり求められたものの実現しなかった。各省の事務次官級の国会答弁について政府はどのように認識しているのだろうか。
佐川国税庁官の国会答弁が実現しなかったのは何故か。現行法上、事務次官級の国会答弁を妨げる取り決めがない以上、政府は国会の求めに応じ答弁を実現させるべきではなかったか。
もしも、政府内に事務次官級の答弁を妨げる取り決めが存在するのであれば、それは憲法違反になるのではないか。そうではないならば、今回の佐川国税庁官が答弁を行わない旨の判断は、政府ではなく与党あるいは国会によるものであったということか。
厚生労働事務次官(当時)の村木厚子氏は、2014年6月3日参議院厚生労働委員会で答弁を行っているが、どの様な政府判断を経て国会で答弁を行うことになったのか。事務次官級は国会で答弁を行わないという慣習と矛盾しているが、厚生労働事務次官の答弁は特例的なものだったのか。
過去5年間の間に衆参の各委員会で答弁を行った各省の外局の長の役職の開示を求める。
「お尋ねの意味しているところが必ずしも明らかではないが※」、国会で事務次官が答弁を行うか否かは、国会の運営に関することで、政府は回答する立場ではない。
村木厚子労働事務次官(当時)が2014年6月3日に参議院厚生労働委員会にて答弁を行ったのは、国会の求めに応じて発言したものである。
「お尋ねの “各委員会” 及び “各省の外局の長” の意味するところが必ずしも明らかではないが※」、2013年3月20日から2018年3月19日の間に衆参の各委員会で答弁を行ったのは以下の委員会または庁の長である。
公正取引委員会委員長
国家公安委員会委員長
公害等調整委員会委員長
消防庁長官
公安調査庁長官
国税庁長官
林野庁長官
水産庁長官
資源エネルギー庁長官
特許庁長官
中小企業庁長官
運輸安全委員会委員長
観光庁長官
気象庁長官
海上保安庁長官
原子力規制委員会委員長
防衛装備庁長官
※ 原文を一部加工し引用しました。
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質問主意書名 : | 事務次官級の国会答弁に関する質問主意書 |
提出先 : | 衆議院 |
提出国会回次 : | 196 |
提出番号 : | 143 |
提出日 : | 2018年3月13日 |
転送日 : | 2018年3月19日 |
答弁書受領日 : | 2018年3月23日 |