麻生金融担当大臣が、金融審議会の市場WG(ワーキング・グループ)の報告書(「高齢社会における資産形成・管理」)を「正式な報告書としては受け取らない」と発言した件に関する前回の質問に、政府は十分な答弁を行わなかった。麻生大臣の発言がいかに特異なものなのか、その露見を防ぐ為に答弁を避けたのではないか。…
麻生金融担当大臣が、金融審議会の市場WG(ワーキング・グループ)の報告書(「高齢社会における資産形成・管理」)を「正式な報告書としては受け取らない」と発言した件に関する前回の質問に、政府は十分な答弁を行わなかった。麻生大臣の発言がいかに特異なものなのか、その露見を防ぐ為に答弁を避けたのではないか。
法律で設置された審議会の報告書が大臣に受け取られなかった事例の有無を前回尋ねたが、政府は「 調査に膨大な時間を要し回答は困難」とし、事実上答弁を拒否した。これは今回の受取拒否が特異な対応であり、その露見を避けることの表れではないか。
第2次安倍内閣発足後に、審議会の報告書が大臣に受け取られなかった事例があるのかを改めて質問する。
行政府に審議会を設置することの意義を前回質問したが、政府は正面から答弁しなかった。
「審議会を設置すること」や「学識経験者等の合議により調査審議を行うこと」が、先の答弁書に挙げられた内閣府設置法、国家行政組織法に規定されていることの意義を、政府はどう考えるのか。
報告書の内容に問題があるとの指摘を外部から受けた場合、審議会は審議会内で調査し修正の要否を判断すれば済む。麻生大臣の「正式な報告書としては受け取らない」旨の発言は、審議会がそのような議論をする機会を奪ったのではないか。
大臣は自らの発言で、報告書を「正式なものとして受け取るか否か」を選択できることになるが、これは法律の趣旨を逸脱すると考えないのか。
大臣が審議会の報告書を受け取らなかった事例は、第2次安倍内閣発足後、存在しない。
審議会の設置を法律で規定する理由は、有識者の高度かつ専門的な意見を審議会などで聴くことにある。
金融担当大臣が審議会の了承を経ていない下部組織(WG)の報告書を受け取らなければならない規定はなく、「正式な報告書等としては受け取らない」旨の発言が、「法律の趣旨を逸脱」にはならない事は前回の答弁通りである。
また麻生大臣の発言は、本報告書が「世間に著しい誤解や不安」を与え「政府の政策スタンスとも異なる」ため、政府としては正式な報告書としては受け取らず、政策遂行の参考としない旨を述べたものであって、審議会の自主的・自律的な運営を妨げるものではない。
@westman
2019/07/31
萎縮につながるようなことは避けるべき
@zodiac
2019/07/27
いかに金融審議会の下部組織(WG)の報告書だからといって、受け取らないのは、意見を考慮しないことなので、組織の長であれば、どんな意見にも耳を傾けることが必要では無いかと思うのですが?
質問主意書名 : | 審議会等の答申や報告書等の受領拒否に関する再質問主意書 |
提出先 : | 参議院 |
提出国会回次 : | 198 |
提出番号 : | 74 |
提出日 : | 2019年6月24日 |
転送日 : | 2019年6月26日 |
答弁書受領日 : | 2019年7月5日 |