国家公務員法八十一条の三による検事長の定年延長等、公務員法に関する質問主意書

出典:東京高等検察庁HP

提出議員 : 浜田 聡

法的根拠があやふやでも黒川検事長の定年を延長した真の目的は何だったのか 本来は2月7日に定年退官する予定だった東京高検検事長黒川弘務氏。ところが、国家公務員法81条の3により定年を延長された。 検察官の定年については、国家公務員法ではなく検察庁法で別に定められている。その理由は、検察官が捜査権や公…

法的根拠があやふやでも黒川検事長の定年を延長した真の目的は何だったのか

本来は2月7日に定年退官する予定だった東京高検検事長黒川弘務氏。ところが、国家公務員法81条の3により定年を延長された。

検察官の定年については、国家公務員法ではなく検察庁法で別に定められている。その理由は、検察官が捜査権や公訴権など大きな職務権限と責任を持っているからである。

公正中立な立場を求められている検察人事に政権が介入してしまう危険性はないのだろうか。

質問のまとめ

  • 定年が延長された検察官の身分はどうなるのか。国家公務員法81条の3によって検察官のままとするのか、それとも検察庁法22条を適用して検察事務官となるのか。 また、法務大臣は64歳以上の検察事務官に検察官の事務をさせることができるのか。

  • 政府は、「検察官は別に法律に定があるため国家公務員法81条の3は適用されない」というこれまでの法律解釈を変更したのか。そうであれば、いつ変更したのか。

  • 国家公務員法81条3では「定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において」と定められている。そのため、検察庁法22条によって退官する検察官には、定年の延長が適用できないのではないか。

答弁のまとめ

  • 国家公務員法第81条の3第1項の規定により、勤務期間が延長された検察官は引き続き検察官の身分を有する。 また、法務大臣は検察官が足りないために必要な時は区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる(検察庁法36条)。

  • 国家公務員法の一部が改正された昭和56年当時、検察官には81条の3の規定は適用されないと理解していた。しかし、検察官も一般職の国家公務員であることから、2020年1月に適用されると解釈を変更した。

  • 2番目の回答と同じである。

@westman

2020/06/04

日本は3権分立が徹底されていないと思いますね。内閣(行政府)と国会(立法府)が近いのは制度上のものかもしれないが、内閣と検察が近いのはいかがなものか。こういうと、検察は行政府だと怒られますかね。

@kimuu

2020/06/04

昔は検察庁法で定年を定めているからって発言していたのに、今回は国家公務員法で判断するなんて。都合よすぎるんじゃないでしょうか。

 詳細情報

質問主意書名 :国家公務員法八十一条の三による検事長の定年延長等、公務員法に関する質問主意書 
提出先 :参議院
提出国会回次 :201
提出番号 :44
提出日 :2020年2月14日
転送日 :2020年2月25日
答弁書受領日 :2020年2月28日

 関連するイシュー・タグ・コンテンツ