婚外子の割合が2.2%の日本では、結婚が出産の事実上の前提と考えられている。そのため、日本で結婚支援の政策を行うことは、少子化対策に有効である。政府は、既に婚新生活支援事業を通じた地域少子化対策重点推進交付金の支給を行っているが、この事業は受給可能な世帯を限定している。政府は支給対象の拡大を検討す…
婚外子の割合が2.2%の日本では、結婚が出産の事実上の前提と考えられている。そのため、日本で結婚支援の政策を行うことは、少子化対策に有効である。政府は、既に婚新生活支援事業を通じた地域少子化対策重点推進交付金の支給を行っているが、この事業は受給可能な世帯を限定している。政府は支給対象の拡大を検討するべきではないか。
地域少子化対策重点推進交付金の受給には、夫婦合計の世帯所得が340万円未満かつ夫婦の年齢がともに34歳以下という制限があるが、なぜこのような制限が必要なのか。また、事実上婚姻関係にある夫婦およびパートナーには支援が適用されないのはなぜか。
地域少子化対策重点推進交付金の支給は新婚夫婦のみを対象としているが、なぜ再婚夫婦は対象外なのか。
“未婚のシングルマザー(ファザー)或いは寡婦(夫)又は離婚により単身となったひとり親”に対しても、“子育てのための新生活の費用を補助”をするべきではないのか。ひとり親には、住民税の非課税や給付金の支給などの措置がとられるとのことだが、ひとり親を「地域少子化対策重点推進交付金」の支給対象外とするのはなぜか。
「結婚新生活支援事業」は 「ニッポン一億総活躍プラン(2014年6月閣議決定)」が、若者の希望する結婚が叶えられるように結婚段階での支援を充実するとしたことを受けてのものである。支給の対象は、総務省、国立社会保障・人口問題研究所および内閣府の調査などに基づき、共働き夫婦の世帯数推移や平均希望結婚年齢などをもとに設定している。
再婚の場合でも結婚新生活支援事業の受給資格はある。しかし、以前に夫妻のどちらかあるいは両者が本支援事業の補助をうけたことがある場合は対象外としている。
結婚新生活支援事業は、新たに婚姻関係となった世帯に向けた支援であるが、「御指摘の“未婚のシングルマザー(ファザー)或いは寡婦(夫)又は離婚により単身となったひとり親”への“子育てのための新生活の費用を補助すること”の意味するところが明らかではないため※」、回答が困難である。
※ 原文を一部加工し引用しました。
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質問主意書名 : | 政府による結婚支援政策に関する質問主意書 |
提出先 : | 衆議院 |
提出国会回次 : | 198 |
提出番号 : | 167 |
提出日 : | 2019年5月13日 |
転送日 : | 2019年5月20日 |
答弁書受領日 : | 2019年5月24日 |