安倍総理と官庁幹部の首相官邸での面談記録が作成されていない。行政職員には、行政の意思決定に至る過程とその結果を検証するための打合せ記録の作成が、公文書管理法およびガイドライン(行政文書の管理に関するガイドライン)で義務づけられている。 菅官房長官は、打合せ記録の未作成を認めた上で、ガイドラインに反…
安倍総理と官庁幹部の首相官邸での面談記録が作成されていない。行政職員には、行政の意思決定に至る過程とその結果を検証するための打合せ記録の作成が、公文書管理法およびガイドライン(行政文書の管理に関するガイドライン)で義務づけられている。
菅官房長官は、打合せ記録の未作成を認めた上で、ガイドラインに反しているとは思わないと述べた。
菅官房長官は何をもってガイドラインに反していないと考えるのか。その根拠を公文書管理法とガイドラインを用いて説明できるか。
公文書管理法およびガイドラインでは、行政機関での意思決定と事業の検証を可能にするために、文書を作成することを定めている。官邸の打ち合わせ記録の未作成がこの規定に違反しないと何故考えられるのか。
ガイドラインでは、行政が打ち合わせ記録を作成する際には、打合せの相手方の発言部分については相手側に確認を取り、正確性の確保を期する旨を定めている。 首相官邸は安倍総理と省庁幹部などが面談をした際に、行政機関からそのような確認の依頼を受けた、もしくは逆に求めたことはあるのか。
ガイドラインを審議した三宅弘弁護士(元公文書管理委員会委員長代理)が、「首相面談は意思決定過程の中でも最も重要。(中略)未作成はガイドラインのみならず、4条にも違反している」と指摘した旨の報道について、政府はどのように考えるのか。
内閣総理大臣が、行政機関から政策立案、事務・事業の実施方針に影響を及ぼす打合せとなる、説明や報告を受けた場合には、公文書管理法およびガイドラインを踏まえ、行政機関の責任において記録文書を作成することになる。
お尋ねの「安倍総理と省庁幹部などが面談をした際に」の具体的に意味するところが明らかでなく、回答は困難である。
個々の報道を前提とした質問について、政府として回答することは差し控えたい。
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質問主意書名 : | 首相面談記録の未作成に関する質問主意書 |
提出先 : | 参議院 |
提出国会回次 : | 198 |
提出番号 : | 91 |
提出日 : | 2019年6月26日 |
転送日 : | 2019年6月26日 |
答弁書受領日 : | 2019年7月5日 |