検察庁の捜査や告発を受ける国会議員が絶えない。
その一方で、捜査の対象となっている国会議員が、「捜査への支障」を理由に、国民への説明を避けることが常態化している。国民からの負託を受けた国会議員が、説明責任から逃れることが許されるのだろうか。
櫻井議員がどこまで想定していたのかはわからないが、疑惑の対象になっている議員には、閣僚(あきもと司議員)や前閣僚(河井克行前法務大臣)もいる。これは、国会議員ということだけではなく、内閣のメンバーに対する疑惑についての質問とも読み取れるだろう。
質問
国会議員が、自身の疑惑についてマスメディアに向けて話すことで、捜査に支障をきたすことがありうるのか。支障をきたす発言とは、そのような発言か。
答弁 具体的な事例における捜査機関の活動内容にかかわる質問へは、回答を差し控えたい。
@replog_cham
2020/06/05
質問が無下に扱われ驚きましたが、捜査機関に「あなたを困らせるような発言について教えて下さい」と質問したところで答えられないのは当然かもしれません。
| 質問主意書名 : | 検察の捜査を受けている者がマスメディアに向けて発言することによって捜査への支障をきたすかどうかに関する質問主意書 |
| 提出先 : | 衆議院 |
| 提出国会回次 : | 201 |
| 提出番号 : | 17 |
| 提出日 : | 2020年1月23日 |
| 転送日 : | 2020年1月29日 |
| 答弁書受領日 : | 2020年2月4日 |