新型インフルエンザ等対策特措法に基づく本部設置と緊急事態宣言、「ロックダウン」及び新感染症の定義に関する質問主意書

提出議員 : 後藤 祐一

新型コロナウイルス感染症に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に基づく対策本部設置と緊急事態宣言はどうなっているか。「ロックダウン」は実施可能か。これは新感染症に該当するのか。 新型コロナウイルス感染症は、2020年3月19日および25日の時点で対策本部設置の要件である「ま…

新型コロナウイルス感染症に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に基づく対策本部設置と緊急事態宣言はどうなっているか。「ロックダウン」は実施可能か。これは新感染症に該当するのか。

  • 新型コロナウイルス感染症は、2020年3月19日および25日の時点で対策本部設置の要件である「まん延のおそれが高い」という条件が満たされているのか。「新型インフルエンザ等緊急事態」が発生したと認める要件は満たされているのか。

  • 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」にある、いわゆる「ロックダウン」とは何をすることか。新型コロナウイルス感染症に対して「ロックダウン」を実施することは可能か。

  • 感染症法第33条は、当該感染症の患者がいる場所その他病原体に汚染され、または汚染された疑いがある場所の交通を制限し、または遮断することができると定めているが、住人にとって何ができなくなるのか。「汚染された疑いがある場所」の広さの制限はあるのか。特措法上の緊急事態宣言をすることなく実施可能か。

  • 新型コロナウイルス感染症は感染症法第6条9項に規定する新感染症に該当するのか。重篤になるおそれはあるのか。まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることがあるのか。

  • まん延のおそれが高いと認められることから、2020年3月26日に厚生労働大臣から内閣総理大臣に対し報告が行われ、同日、対策本部が設置されたところである。新型インフルエンザ等緊急事態が発生したと認める状況にはない。

  • お尋ねの「ロックダウン」については確立した定義があるとは承知していないため、お答えすることは困難である。

  • 感染症法第33条の適用については、まん延を防止するため発生の状況や交通の状況などを考慮して適切な方法で行うこととされており、個別具体の事情により様々であるため一概にお答えすることは困難である。また場所の広さに関する具体的な規定はなく、都道府県知事等において適切に判断されるべきものである。これは緊急事態宣言がなされていることを要件とするものではない。

  • 病原体のベータコロナウイルス属のコロナウイルスは既に知られている感染性のものであり、新感染症には該当しない。病状の程度は、以下の通りとされており、まん延のおそれは高いと認められる。

    • 罹患しても約80%の人は軽症で済む

    • 5%程の方は重篤化し、亡くなる方もいる

    • 高齢者や基礎疾患を持つ方は特に重症化しやすい

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 詳細情報

質問主意書名 :新型インフルエンザ等対策特措法に基づく本部設置と緊急事態宣言、「ロックダウン」及び新感染症の定義に関する質問主意書 
提出先 :衆議院
提出国会回次 :201
提出番号 :138
提出日 :2020年3月25日
転送日 :2020年3月30日
答弁書受領日 :2020年4月3日

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